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混合廃棄物

混合物、複合物の適正処分ついて

あらゆる事業活動に付随して発生する廃材は、排出事業者にとって避けては通れない代表的な廃棄物の一つです。
事業所の引越しや、事業所内での整理や資機材の入れ替え等、廃棄物が発生する場面は多くありますが、破棄する内容が異なるため、都度、処理委託先との調整を行わなければなりません。しかし、これら廃棄物を扱う処理会社は多く、各社によって処理フローや受入条件は多種多様であるため、状況に合わせた最適な委託先を見つけるのは簡単ではありません。
廃棄物の内容を的確に把握し、保管状態や廃棄期限、数量を考慮し、最適な処理をコーディネートいたします。
また、廃棄物の処理に付随して必要となる仕分け作業や搬出作業のご提案も行っております。

 


混合物・複合物とは


例えば、什器や機器類はプラスチックや金属、ガラス、木材等、様々な素材の混合物・複数素材からなる複合物です。
蛍光灯はガラスくずと金属くず。事務機器の複合機(コピー+FAX+スキャナー)は廃プラスチック、ガラスくず、金属くずなどの複数の品目が混ざっている混合物です。これらのゴミを分類の品目に沿うように解体し分別していては時間と労力の無駄な消費になります。

 


DSPにお任せください


極端な例になりますが、会社・店舗で使っていたプロジェクターを廃棄したいとなると、「廃プロジェクター処理業・収集運搬の許可」を得ている業者はほぼ皆無か、仮に存在したとしても会社・店舗のある地域をカバーしている可能性はかなり低いです。このようなケースは本体を構成している部品で考えます。
レンズはガラス陶磁器くず、ボディは廃プラスチック、ネジや部品は金属くずになります。この3品目を扱う許可を持っている業者であれば対応可能です。
鉄筋コンクリートは、金属くずとがれきの複合体です。二つの品目が分離不能状態で混合しています。大半はがれきで、一つの品目の割合が極端に高いため、ゴミの分類上、総体物という扱いになります。廃油が混じる汚泥は廃油混入量5%未満であれば同じく総体物の扱いです。
解体し分別する時間を考慮するまでもなく、混合物・総体物の廃棄は専門業者の回収に委ねるのが賢明でしょう。是非DSPにご相談ください。

 


分類を把握し、トラブル回避を目指しましょう


過去には、これは産業廃棄物になるのか?を争点にした裁判が多数起き、判決が下されています。
平成11年のおから事件(豆腐の副産物である「おから」は産廃!)が有名です。
産業廃棄物、一般廃棄物に関わらず間違った処理をすれば不法投棄の汚名を被ります。汚いものはゴミだけ。名まで汚さないようにしたいものです。
勘違い、誤った理解が大きな損失を招きかねません。ゴミの線引きをしっかり把握して、クリーンにスマートに事業に力を注いでいただくためにも、一度ご相談を。

 

 

複合廃棄物・混合廃棄物のことならDSPに、まずはご相談ください。

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