飲食店のゴミはどっち?「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いとマニフェスト義務をプロが徹底解説
「このプラスチック容器はどっちに捨てればいいの?」 「飲食店でもマニフェスト(管理票)って発行しなきゃいけないの?」 飲食店の運営において、避けて通れないのが「ゴミの分別と法律」の問題です。
実は、家庭ゴミと同じ感覚で出していると、知らぬ間に「法律違反」となり、高額な罰金や店名公表のリスクにさらされることもあります。
本記事では、ゴミ回収の仲介プロである株式会社DSPが、飲食店が必ず知っておくべきゴミの区分とルールをわかりやすく解説します!
▼この記事でわかること
飲食店から出るゴミは2種類!その違いとは?
「マニフェスト」は義務?発行しないとどうなる?
「一般廃・産廃」の複雑な管理を一本化できる業者を選ぶとGOOD
信頼できる業者を見極める「3つのチェックリスト」
まとめ:コンプライアンスは「店舗のブランド」を守る
飲食店から出るゴミは2種類!その違いとは?

事業活動に伴って出るゴミ(事業ごみ)は、大きく分けて2つに分類されます。
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事業系一般廃棄物(一般廃)
主に厨房から出る生ごみ、紙くず、割り箸などがこれに当たります。
例: 残飯、野菜くず、紙ナプキン、茶殻など -
産業廃棄物(産廃)
法律で定められた20種類のゴミのこと。飲食店で特に関係するのは以下の3つです。
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廃プラスチック類
お弁当の容器、ラップ類、ビニール袋など
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廃油
調理で使用した食用油
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ガラス・陶磁器くず
割れたお皿やコップ、瓶など
ここが落とし穴! 多くの自治体では、プラスチック容器は「産廃」扱いです。これらを「一般廃」に混ぜて出すことは、実は法律で禁止されています。
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ここが落とし穴!
多くの自治体では、プラスチック容器は「産廃」扱いです。これらを「一般廃」に混ぜて出すことは、実は法律で禁止されています。
「マニフェスト」は義務?発行しないとどうなる?

「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」とは、ゴミが最後まで適切に処理されたかを確認するための書類です。
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「産業廃棄物」を排出する場合、発行は法律上の義務です。
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廃油や廃プラを業者に回収してもらう際、飲食店(排出事業者)にはマニフェストの交付・5年間の保管義務があります。
マニフェストを怠った際のリスク
もし無許可業者に依頼したり、マニフェストを適切に運用しなかった場合、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」といった非常に重い罰則が課される可能性があります。
「一般廃・産廃」の複雑な管理を一本化できる業者を選ぶとGOOD

一般廃と産廃で業者が分かれ、契約書も別々、マニフェストの管理も煩雑……。
これが飲食店オーナー様を悩ませる原因にもなっているかと思います。
信頼できる業者を見極める「3つのチェックリスト」

法律を守りつつ、お店を守るために、以下の点を確認しましょう。
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収集運搬業の許可証
回収を依頼する自治体の有効な許可証を持っているか。
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委託契約書の締結
口約束ではなく、必ず書面で契約を交わしているか。
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マニフェストの発行体制
紙または電子マニフェストの対応がスムーズか。
まとめ:コンプライアンスは「店舗のブランド」を守る
「ゴミくらい、なんとかなる」という考えは、SNS時代の今、大きなリスクになります。正しく分別し、適切に処理することは、近隣住民やお客様からの信頼に直結します。
「自分の店は大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、信頼できる業者に相談することがベストです!
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
- 古紙回収
- グリストラップ清掃
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