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【第39回】アクリル板・消毒液、どう処分する?

今年5月8日、新型コロナが5類へ移行されたことにより、マスクの着用が自由となりました。それに伴い、各業界でも感染症対策の緩和が見られ、流行前同様…とまではいかないものの、以前のような暮らしが戻りつつあります。
大変喜ばしいことですが、これまで感染症対策に使ってきた備品、皆さんはどうしてますか?❔

今後、何かあったときのために保管や未だに活用している分には問題ありません。
ですが、場所を取る大きなアクリル板や、使用期限のあるアルコール消毒液など、長期保管が難しく処分が必要なものも出てくるでしょう。
ましてや飲食店などのサービス業や会社で使用していたものとなると、相当な量があり、ゴミの分類も何に該当するのか困っている方もいるのではないでしょうか?

そこで、今回はどのように処理をするのが適切なのか、お話したいと思います‼

まず、感染症対策の備品類について環境省が見解を出しています。
詳しくは参照先にありますが、ざっくりまとめるとゴミとして処理をせず、可能な限りリユースやリサイクルなど再資源化の実施を推奨しています♻️
参照:不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について | 環境省

 

さて、ではそれぞれの品目について見ていきましょう。

  1. パーティションとして大活躍したアクリル板

適切な距離をとるために設置していたところも多いパーティション。こちらは”産業廃棄物”の”廃プラスチック類”に分類されます。燃えないゴミ、資源ゴミなど一般的に自治体が回収しているゴミではないので注意が必要です⚠️

・売却先を探してリユース
・国が認定している業者に相談してリサイクル
・お近くの産業廃棄物処理業者へ依頼をして適正に処分
をしましょう‼

 

  1. 検温器などの小型機器類
    こちらは小型家電リサイクル法の対象になります。該当の事業者、お住まいの自治体のルールに則りましょう!

 

  1. アルコール・エタノール消毒液

消毒液は感染症対策に関係なく、利用する機会も多いかと思います。
一般家庭で手の消毒のみの利用ですと、使い切るのに時間がかかるのではないでしょうか。大半の消毒液は1~3年が使用期限となっています。新型コロナが流行し始めた頃に購入したものは、期限が切れているでしょう。
こちらは中身と容器、どちらも捨てる際には気を付ける点があります。

まずは中身。液体やジェルだからと言って、そのまま水道に流すのは絶対に止めましょう!!
液体であってもアルコールとエタノール。度数が高く、特に洗面所などの換気が悪い場所で大量に流す、キッチンの火の気が近い場所にある水道で流すのは非常に危険です⚠️
容器にも火気厳禁、危険物という表記があるはずです。

・火気がなく、換気の良い水道で水と一緒に薄めながら流す
(お勧めはトイレです?除菌もできて一石二鳥?✨)
・新聞紙などの不要な紙類に染み込ませて、乾かしたあとに燃えるゴミに出す

なるべく濃度を薄め、水と一緒に流し切るようにしましょう。
尚、大量に処分する場合は、自治体の廃棄業者に相談しましょう。量によっては水で薄めて流すのも危険です。

次に容器。素材はプラスチックかガラスが多いと思うので、通常のプラスチックやガラスと同様に処理して?です!
……が、容器は必ず水で濯いでください?
よく濯いで、付着したアルコール・エタノールを落としてから捨てましょう。ゴミ捨て場で、火種となってしまう可能性があります。

使ったものは適切な方法で処理をしましょう!ではまた?

小川貴晴

この記事の著者 小川 貴晴

株式会社DSP 代表取締役

創業21年。2,000社以上の廃棄物管理を支援。 飲食店・医療機関・福祉施設・美容室・物流倉庫など幅広い業種の廃棄物管理に携わり、 廃棄物処理法や実務に役立つ情報を発信しています。

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