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事業ごみを家庭ごみとして廃棄したら罰則はある?それぞれの違いをわかりやすく解説!

事業ごみと家庭ごみの廃棄方法には大きな違いがあり、処分方法を誤ると罰則が科せられる可能性があります。

今回は、事業ごみと家庭ごみの違いや、事業ごみを家庭ごみとして廃棄した場合の罰則について詳しく解説します。

また、事業ごみの適切な処分方法や注意点についても幅広くご紹介しますので、企業の方や事業主の方にお役立てください。 

▼この記事でわかること
・事業ごみと家庭ごみの違い
・事業ごみを家庭ごみとして廃棄した場合の罰則
・事業ごみの処分方法

事業ゴミの相談なら D S P

D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。

日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。

事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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事業ごみと家庭ごみの違い

事業活動に伴って生じるごみを事業ごみ、家庭生活に伴って生じるごみを家庭ごみと呼びます。この二つは、排出者、処理方法、法的規制など、さまざまな面で違いがあります。ここからは、事業ごみと家庭ごみについて詳しく解説します。

項目 事業ごみ 家庭ごみ
定義 事業活動に伴って発生するごみ 家庭生活の中で生じるごみ
紙ごみ、生ごみ、廃材など 生ごみ、紙くず、プラスチック類、ビン・缶、ペットボトル、燃えないごみ、粗大ごみなど
処理方法 法律で細かく定められている 市町村が収集し、処理を行う
処分違反 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられる 罰則規定なし

事業ごみとは

事業ごみとは、 事業活動に伴って発生するごみです。例えば、オフィスから出る紙ごみや飲食店から出る生ごみ、工場から出る廃材などが挙げられます。

事業ごみは法律で処理方法が細かく定められており、事業者はそれに従って処理する必要があります。

事業ごみを家庭ごみと同様に捨ててしまうと、法律違反となり罰則が科せられるため注意が必要です。

事業ごみを家庭ごみとして処分することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第二十五条で違反とされています。違反すると、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

家庭ごみとは

家庭ごみとは、家庭生活の中で生じるごみです。具体的には、生ごみ、紙くず、プラスチック類、ビン・缶、ペットボトル、燃えないごみ、粗大ごみなど、日常生活で発生する様々なものが該当します。

家庭ごみは、市町村が収集し、処理を行います。そのため、家庭ごみは決められた曜日に、決められた場所にごみを排出するだけで済みます。市町村は、収集したごみを、焼却、埋め立て、リサイクルなどの方法で処理します。

事業ごみを家庭ごみとして廃棄したら罰則がある?

事業ごみを家庭ごみとして廃棄したらどうなるのでしょうか。ここからは、以下の3つの点について解説します。

▼事業ごみを家庭ごみとして廃棄したら罰則がある?
・不法投棄の罰則になる
・罰則になる理由
・家庭ごみを事業ごみとして捨てるのは問題なし?

不法投棄の罰則になる

事業ごみを家庭ごみとして廃棄することは、不法投棄とみなされ、廃棄物処理法違反に問われる可能性があります。廃棄物処理法では、不法投棄に対して厳しい罰則が規定されています。

不法投棄とは、廃棄物を許可なく、あるいは不適切な方法で処分することを指します。事業ごみを家庭ごみとして廃棄すると、まさにこの不法投棄に該当します。

不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科せられます。また、法人の場合は、3億円以下の罰金が科せられます。

(投棄禁止)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

引用元:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

さらに、不法投棄に関与した者に対しても、罰則が科せられます。例えば、不法投棄を幇助した者や、不法投棄された廃棄物を収集・運搬した者なども、処罰の対象となります。

また、企業が不法投棄を行った場合、その企業の社会的信用は大きく失われ、取引先や顧客からの信頼も失うことになります。

その結果、長期的な経済的損失を招くことがあるため、不法投棄は企業経営にとっても極めてリスクの高い行為です。

事業ごみには、有害な化学物質や廃油、プラスチック、金属類などが含まれている場合があり、これらが自然環境に放置されると、土壌や水質を汚染し、生態系に深刻な影響を及ぼします。

不法投棄された廃棄物は、景観を損なうだけでなく、地域住民の健康や生活環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。

不法投棄は、環境問題を引き起こすだけでなく、犯罪行為であることを認識し、絶対にやめましょう。

罰則がある理由

事業活動に伴って排出されるごみの量が増加し、その中にはプラスチックや合成樹脂くず、廃油、建設廃材など、環境に負荷をかけるものが多く含まれるようになりました。以前は、これらの事業ごみが不法に投棄されたり、適切な処理をせずに放置されたりするケースが後を絶ちませんでした。

例えば、建設現場から発生したがれきや廃材が、許可を得ずに野山に捨てられる、廃油が処理されないまま排水口に流されるといったことが頻繁に起こっていたのです。このような無責任な行為は、私たちの生活環境を汚染し、そこに住む人々や動植物の健康を脅かす深刻な問題となっています。

そこで、健全な生活環境を守るために廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定されました。この法律は、廃棄物の発生から最終処分に至るまで、適切な管理を行うことで、環境への負荷を最小限に抑えることを目的としています。

特に事業者に対しては、廃棄物処理に対する責任を明確化し、処理の全過程を管理することを義務付けています。

また、処理施設の能力にも限界があるという点も、事業ごみの規制を強化する背景の一つです。

家庭ごみを処理する施設は、その種類や量を想定して設計されているため、事業ごみを家庭ごみと混ぜて処理してしまうと、施設の能力を超えてしまい、処理が追いつかなくなる可能性があります。さらに、事業ごみの中には、家庭ごみの処理施設では対応できないものも含まれており、施設の故障や火災を引き起こす危険性もあるのです。

このように、環境保護と処理施設の能力の両面から、事業ごみは適切な処理が求められており、そのための法規制が強化されているのです。

家庭ごみを事業ごみとして捨てるのは問題なし?

家庭ごみを事業ごみとして捨てるのも違法行為とみなされます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業ごみと家庭ごみは分別して処理することが義務付けられています。

例えば、会社に家庭ごみを持ち込んで廃棄するなどの行為は絶対にやめましょう。

事業ごみはどのように処分するのが良い?

事業ごみは、どのように処分すれば良いのでしょうか?ここからは、事業ごみの処分方法を2つご紹介します。

▼事業ごみの処分方法
・一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託する
・自己搬入する

一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託する

事業系ごみの処理を、専門の一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する方法もあります。

業者に委託すれば、廃棄物の分別や保管場所の確保など、処理に関する手間を大幅に削減できます。

専門業者は、廃棄物の種類や処理方法について豊富な知識と経験を持っているため、適切な分別を行い、廃棄物を最も効率的かつ環境に配慮した方法で処理できます。

業者は各自治体の規定に従い、法的に求められる処理方法を遵守します。

そのため、事業者自身が分別や処理方法を学んで実施する手間を省け、時間と労力を大幅に節約できます。

また、専門の廃棄物処理業者に委託すれば、法的義務を確実に守り、廃棄物の処理が適切に行われていることが保証されます。

業者は、マニフェスト制度など、法律に基づいた廃棄物の管理を徹底し、事業者に代わって法令遵守を行います。

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の排出から最終処分までの一連の流れを、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の間でマニフェストを用いて管理する制度です。

廃棄物の処理を専門業者に委託することで、環境配慮がより一層強化されます。専門業者は、リサイクルや再利用を積極的に推進し、廃棄物が環境に与える影響を最小限に抑える方法を採用しています。

例えば、リサイクル可能な廃棄物を適切にリサイクルし、有害な廃棄物は安全な方法で処理します。環境負荷の軽減で、企業の社会的責任(CSR)を果たせるでしょう。

事業ごみの処理に関する負担を軽減するためにも、専門業者への依頼をおすすめします。

自己搬入する

事業ごみの場合、処理場に自己搬入する方法もあります。

ただし、産業廃棄物などの事業ごみを持ち込めるのは、事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業者のみなので気をつけましょう。

個人名でも開業届を提出していれば、事業活動から生じた廃棄物は産業廃棄物として扱われます。

事業者が産業廃棄物を持ち込む場合でも、事前に処理場と契約を結び、持ち込みの許可を得る必要があります。処理場によっては、持ち込み可能な廃棄物の種類や量に制限を設けている場合がありますので、事前に確認しましょう。

事業ゴミの相談なら D S P

D S P は、ダンボール・古紙、産業廃棄物など多くのごみ処理の問題を解決してきた実績とノウハウを持つ企業です。

日々のゴミ箱に入れる紙ごみや、飲食店の残飯など「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴い生じる20種類の「産業廃棄物」や病院から出る注射針など「特別管理産業廃棄物」など事業ゴミ全般の回収を行っています。

事業ゴミについてお困りの方は、ぜひ D S P にご相談ください。

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まとめ

今回の記事では、事業ごみと家庭ごみの違いや、事業ごみを家庭ごみとして廃棄した場合の罰則について詳しく解説しました。

事業ごみを家庭ごみとして廃棄することは、不法投棄とみなされ、罰則の対象となるため絶対にやめましょう。事業ごみを処分する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託するか、自ら処理施設に搬入しなければなりません。

事業ごみの処理に困ったら、専門の処理業者に依頼すると良いでしょう。事業ゴミについてお困りの方は、ぜひDSPにご相談ください。

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小川貴晴

この記事の監修者 小川 貴晴

株式会社DSP 代表取締役

創業21年。2,000社以上の廃棄物管理を支援。 飲食店・医療機関・福祉施設・美容室・物流倉庫など幅広い業種の廃棄物管理に携わり、 廃棄物処理法や実務に役立つ情報を発信しています。

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