【第10回】廃棄物(ごみ)について②
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さて第10回ブログですが、廃棄物(ごみ)についての第2弾
今回は「廃棄物の定義」について勉強していきたいと思います。
廃掃法での「廃棄物」とは(第二条 定義)
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染された物を除く)を言います。
ではどのような物が廃棄物であって、どのような物が有価物であると判断されるのでしょうか?????
はじめは昭和46年:【客観説】
はじめは昭和46年に制定された廃掃法の中で、「廃棄物か否かは排出実態等から見て客観的に把握が可能なもの」【客観説】と言う考え方で、つまり見れば判断できるものとされていました。
昭和52年に法の改正:【総合判断説】
しかしこの【客観説】では一度廃棄物とされたものはずっと廃棄物のままとなり、リサイクルの促進が妨げられる可能性がある為、昭和52年に法の改正が行われ「廃棄物に該当するか否かは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきもの」とされ、この総合的に勘案すべきという考えが【総合判断説】と呼ばれるもので、廃棄物か有価物かの該当性を判断する基準となりました。
廃棄物か有価物かは「占有者の意思、その性状等」と言いますがこれは何を指すのでしょうか?????
平成25年にだされた行政処の指針についての通知では、従来の考え方をまとめる形で5つのポイントをあげています。
①物の性状
「利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。」
②排出の状況
「排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。」
③通常の取り扱い形態
「製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。」
④取引価値の有無
「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。」
⑤占有者の意思
「客観的要素から社会通念上合理的に認定しうる占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。」
この5つのポイントで言うと、
廃棄物➞占有者が自ら利用し、他人に有償で譲渡する事ができない為に不要となった物。
有価物➞他人に有償で譲渡する事ができるような価値の有る物。
となりますね!!
この総合判断説のルールに則って廃棄物か有価物かを判断していかないと、知らないうちに廃掃法に違反していたなんてことも起こるかもしれないので気を付けていきましょう!!
次回は「廃棄物の種類」を勉強していきましょう!!