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【第6回】廃棄物(ごみ)について①

こんにちは!!

もう3月ですね、いよいよ春に向かってスタート?
ですがコロナウイルスは一向に収まる気配がなく、昨日の東京都コロナウイルス感染者数は、1万1813人だそうです。
私は先週末、ワクチン3回目接種を受けてきました。(副反応ツラかった・・・?)

さて第6回ブログですが、「廃棄物(ごみ)」について勉強していきたいと思います。

日常生活を送っているなかで必ず出るものと言えば「ごみ」ですよね!!
皆さんは廃棄物(ごみ)の捨て方に関して法律があるのは知っていますか??

こちらがその法律「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」略して「廃掃法」又は「廃棄物処理法」と言います。

この廃掃法とは、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした国の法律になります。

・廃棄物の排出抑制
・廃棄物の適正な処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)
・生活環境の清潔保持

この3つを守ることで【生活環境の保全、公衆衛生の向上】の目的を達成しようとしています。環境を守ることは産業を支えることにもつながっていきます。

この廃掃法は122年前、明治時代中頃の1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された、汚物掃除法が元となっており、1954年に清掃法に引き継がれました。

清掃法はごみ、し尿、動物の死体などの「汚物」を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ることが目的とされていました。
そして1970年に従来の清掃法が全面改正され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が制定され、
清掃法にはなかった「廃棄物」と言う新しい概念を作り、また、目的に公衆衛生の向上に加えて「生活環境の保全」が追加されました。

社会情勢の変化に応じて、何度も改正され、今日の廃掃法となっております。

廃棄物(ごみ)は適正に処理されなければ公衆衛生や生活環境を悪化させ、最悪な場合、健康被害をも引き起こしかねません。

軽い気持ちで空き缶を道端に捨てたり、タバコをポイ捨てしたりするこの行為、これは廃掃法の規制対象となり廃掃法違反となれ懲役又は罰金など罰せられる可能性がありますよ!!

 

知らなかったでは済まされないので、廃棄物についてしっかりと知識を身に着けていきましょう!!

次回、私のブログのターンが回ってきた際には、「廃棄物の定義」について勉強していきたいと思います。

小川貴晴

この記事の著者 小川 貴晴

株式会社DSP 代表取締役

創業21年。2,000社以上の廃棄物管理を支援。 飲食店・医療機関・福祉施設・美容室・物流倉庫など幅広い業種の廃棄物管理に携わり、 廃棄物処理法や実務に役立つ情報を発信しています。

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